債権を回収するなら弁護士に相談して早めのアクションを!詳しく解説

債権を回収するなら弁護士に相談して早めのアクションを!詳しく解説

中小企業などを経営する立場で、取引先から売買代金や請負代金などの支払いが滞ってしまい、困り果てたという経験をお持ちの方は多いのではないでしょうか。

債権の回収は企業経営のいわば生命線です。再三請求したにも関わらず支払いが行われない場合は法的手段を取ることも視野に入れなければなりません。

この記事では、債権回収に必要な法的手段と弁護士介入の必要性についてお伝えしていきます。

支払いが行われない理由と弁護士の介入方法

与信取引に何らかのトラブルが生じて債権回収が困難になるといった事態は、どの企業にも起こり得ることであり、できるだけ早期解決を図りたい問題でもあります。

日本弁護士連合会が全国の弁護士会との協働で運営している「ひまわりほっとダイヤル」は、電話やWebサイトによる弁護士相談受付システムです。債権回収・債権保全は、中小企業や小規模事業者から寄せられる法律相談のなかでとくに多い相談内容の一つとなっています。

支払いを請求する側とされる側の当事者同士の交渉で解決の糸口を見出せない場合、もしくは請求される側が交渉そのものに応じないといった場合には、弁護士の介入によって事態を好転させることが可能です。

支払いが行われない理由によって、必要な法的手段は違ってきます。

あえて支払わないケース

提供した商品やサービスに問題があるなど正当な理由がある場合を除き、請求相手が故意に支払いを行わないケースでは、請求した旨の証拠を残す「内容証明郵便」によって支払いの督促を行います。

この「内容証明郵便」自体に法的効力はありませんが、弁護士名義で送ることで相手方に債権回収の本気度が伝わるだけでなく、法的手段に打って出る準備があると印象づけつつ、スムーズな支払いを促せる方法です。

交渉が成立せず任意の支払いを望めない事態となったときも、弁護士が介入していれば「訴訟の提起」や「調停手続の申し立て」といった法的な手続きへの移行が迅速に行えます。

支払う意志があっても支払えないケース

資金繰りの悪化などが原因で相手方が支払いたくても支払えない状態にあるケースでは、「内容証明郵便」も「調停手続の申し立て」も意味を成しません。

この場合は、相手方が保有する財産からの回収を図るべく「訴訟の提起」あるいは裁判所から強力な命令を発令してもらう「仮差押」や「仮処分」といった手続きに速やかに移行する必要があります。

倒産したケース

取引先の企業が不運にも倒産したケースでは、債権を回収できる見込みは極めて低いといわざるを得ません。しかし「動産売買先取特権」を利用すれば、納品済みの商品を差し押さえて競売にかけ、代金を回収できます。

ただし、この権利を行使するには裁判所に証明書類を提出し、差し押さえの許可を得る必要があります。商品が取引先にあるか転売先にあるかで裁判所に対して証明しなければならない内容が異なるため、より専門的な手続きが必要です。

長期化を避けて早めの行動

債権を回収するための交渉が難航して長引くと、精神的ストレスが大きくなるだけでなく、時効により債権が消滅するというリスクも伴うことになります。

このような場合には、前述した「訴訟の提起」「仮差押」「仮処分」といった法的手続きを行うことで消滅時効の進行を中断できます。ただし、製造業・卸売業・小売業の売掛金は2年、建築代金や設計費・自動車修理費・工事代金は3年という時効期間があり、その期間を過ぎてしまうと回収できません。

時効が迫り手続きが間に合わない場合には、「内容証明郵便」の送付により時効を6ヶ月引き延ばすことも可能ですが、債権回収の確実性を高めるためには、時効期間の管理はもちろん法的手段に踏み切る早めの行動が求められます。

弁護士を身近な存在に

債権の回収を図る相手企業と良好な関係性を維持できていれば、交渉のみで解決を望めます。しかし、相手方と争いがある状態や相手企業が経営不振に陥っている状態での債権回収は、法律のプロである弁護士の力を借りるほかに成功する道がありません。

回収が困難になったときにだけ法律相談を活用することもできますが、回収トラブルを未然に防ぐという意味では、日頃から弁護士のアドバイスを受けることが健全な経営への近道といえるでしょう。

顧問契約を結ぶ

弁護士と顧問契約を結ぶことで、法律上の専門的なアドバイスとサポートを継続して受けられます。債権回収は交渉以前に相手企業との契約内容や取引の経緯を把握しつつ、必要書類の正確な作成と保管、相手企業に関する情報収集といった準備が重要です。

顧問弁護士という法律のプロを味方に、取引上に起こる小さな疑問も相談できれば、事前準備を容易に進められるだけでなく、法的な次の行動に移るタイミングを逃すリスクを減らせます。

また、顧問弁護士との信頼関係を築き、事業方針などを理解してもらうことでリスク分析が可能となり、回収トラブルの深刻化を回避できるでしょう。

日本弁護士連合会が2009年に行ったアンケート調査によると、回収金額が同じでも、顧問契約がある場合とない場合では弁護士費用に差があり、顧問契約がある弁護士に支払う費用のほうが着手金・報奨金ともに安いというデータが明らかになっています。

複数の弁護士と契約する

顧問弁護士との間でなかなか信頼関係が築けない、得意分野が異なるなど、債権回収に関する相談がままならない状態では、意味がありません。

医療においてセカンドオピニオンが当然のことであるように、弁護士もセカンド弁護士という形で、ほかの弁護士の意見を聞くことができます。

メインの顧問弁護士との契約内容を継続したまま、それ以外の相談事項があるときや、経営上の真のパートナーとなる弁護士に出会うための手段としても、弁護士の複数契約は有効です。

まとめ

債権回収が成功するかどうかは、状況に応じた的確な判断とそれに基づいた迅速な対応ができるかどうかにかかっています。そして、回収トラブルを未然に防ぐためには、弁護士と顧問契約を結んで日頃から法律上のアドバイスを受けるのが理想的です。

東京都新宿区にある「ソエル法律事務所」では、中小企業を経営する皆様のご相談にとくに力を入れています。債権回収はもちろん、契約書の作成・チェックから労務管理の問題にいたるまで、スピーディーかつ親身な対応を行っています。

弁護士費用についても、日本弁護士連合会が定めた報酬基準をもとに適正な料金設定となっており、顧問契約締結後は、債権回収の事案ごとに割引価格で対応しています。初回30分無料相談、弁護士費用無料見積を実施しておりますので、法律問題でお悩みの方はまずは一度ご相談ください。

 

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