株主総会や取締役会に弁護士が必要な理由とは?開催しないリスクも一緒に解説

株主総会や取締役会に弁護士が必要な理由とは?開催しないリスクも一緒に解説

株主総会と取締役会は健全な経営に欠かせない大事なものであり、大企業・中小企業に関わらず、開催した方が良いといわれています。また、弁護士に参加してもらうことで得られるメリットは多く、さまざまなトラブルを防げるようになります。

今回は株主総会と取締役会に弁護士が必要な理由と、それらを開催しないことで発生するデメリットについて解説していきますので、経営に関するお悩みを持つ方はぜひ参考にしてください。

株主総会に弁護士を活用するメリットとは?

株主総会は「定時株主総会」と「臨時株主総会」に大別され、「定款変更」「取締役や監査役の選任」「会社の解散」「会社の合併」などを決定する大切な機関です。企業の規模に関わらず必要な機関でもあり、会社の基本的な事項を決定する役割があります。

株主総会のルールは「会社法」で定められているため、法律のプロである弁護士に任せるメリットは大きいでしょう。特に企業法務に詳しい顧問弁護士が在籍していれば、株主総会での不安や悩みを相談できます。

運営がスムーズに

株主総会で弁護士に指導をお願いすれば、議事もスムーズに行えます。株主総会の進め方にも種類がありますが、質疑応答に時間がかかるケースもあります。企業の業績や人数に応じてスムーズに進行させるためには、運営方法を個別に決定することが大切です。

総会決議のリスクを回避

株主総会の指導を弁護士に依頼する主な目的は、法律に沿った運営をするためです。違法な決議が行われた場合、取り消しの請求や無効の措置が取られることもあり得ます。会社法に精通した弁護士であれば、法に沿った株主総会を運営でき、総会決議のリスクも回避できるでしょう。

レピュテーションのリスク回避

株主が経営者に直接質問も可能な株主総会では、議事進行の対応が悪いと株主からの信頼を失うきっかけにもなります。株主から信頼されるためには、質疑応答だけでなく、議事進行でも印象を良くしなければなりません。弁護士が在籍していれば、議事進行の方法もアドバイスしてもらえるので、レピュテーションのリスクも回避できます。

ノウハウなどのアドバイス

株主総会では、スケジュールの調整や会場の確保、議事に使われる書類など、事前準備を入念にする必要があります。株主総会対応に慣れた弁護士が在籍していれば、プロとしての観点から、最新の法改正の書類なども準備してもらえます。また、適切に説明義務が尽くされたかどうかの判断といった予定外の対応に関しても、弁護士からのアドバイスは参考になるでしょう。

株主総会と取締役会を開催しないデメリット

株主総会と取締役会の果たす役割は非常に大きなものとなりますが、中にはどちらも開催していない企業もあります。開催しないことにはさまざまなリスクが伴い、たとえば株主同士の関係が悪くなったときなど、株主総会を開催しないことで裁判沙汰になる可能性もあるのです。以下に、株主総会と取締役会を開催しないことのデメリットをご紹介します。

株主総会を開催しないリスクとは

株主総会を開催せず、本来の決議事項がない場合、株主総会決議不存在確認の訴えを起こされる可能性があります。不存在確認の認容判決がされてしまうと、決議がなかったものとして扱われるので、社内の決定事項が覆されてしまうリスクを負います。議事録だけ作成している場合にも裁判になる可能性があるので、株主総会は開催した方が良いといえるでしょう。

取締役会を開催しないリスクとは

取締役会を開催しないことで発生する主な問題として、「利益相反取引」と「競業取引」の2つが挙げられます。利益相反取引は、取締役会の承認を得ないことで起こる問題です。競業取引も株主総会の承認が必要な点が似ていますが、競業取引では当該取締役が損害賠償をする必要があり、大きなリスクを負うことになるでしょう。

また、取締役会を開催して決議を経ない状態では、決議事項が無効になる可能性が高くなります。判断が難しいと感じた場合には、弁護士に依頼してトラブルを未然に防ぎましょう。

取締役会の設置が必要ないケースも

日本の中小企業の多くは、株を自由に売れない譲渡制限がかかっており、非公開会社となっています。もし非公開会社であれば、そもそも取締役会を設置する必要はありません。

しかし、1株であっても自由に譲渡できる会社は公開会社とされ、取締役会の設置が必要になります。企業の形態によっては取締役会の設置が必要ないケースもあるので、取締役会を開催する前に以下のポイントを押さえておきましょう。

取締役会で得られるメリットは?

取締役会での主なメリットは、業務遂行がスムーズに行える点です。ほかにも「上場準備が容易になる」「取締役のワンマン経営の防止」「取引先からの信用が向上する」などのメリットがあります。

取締役会では、取締役同士が監視する立場になるため、ワンマン経営に起因する問題も回避できます。また、株主総会で決定すべき事項も取締役会なら素早く決定できるため、業務もスムーズに進むようになるのです。

取締役会の廃止には株主総会の賛成が必要

取締役会の設置は会社の定款によって定められているため、取締役会の廃止には定款の変更が必要です。定款の変更には株主総会を招集し、議決した後に登記が必要となります。

また、議決されるには出席者の2/3以上の同意を得る必要もあり、すぐに廃止することはできません。なお、一度廃止した取締役会を復活させるには株主総会の議決や登記にかかる費用が必要となるため、安易に廃止するのは避けましょう。

株主総会が必要な理由

株主総会は、大企業だけでなく、中小企業であってもリスク回避のために必要です。議事録だけを作成する中小企業も多いのですが、それだけでは株主総会自体が違法運営となり、決議が無効となるリスクがあります。

特に創業者以外が株主の場合や投資家が株主の場合は、責任追及される可能性もあります。企業の経営方針が原因で争いが起きた場合を想定すれば、株主総会の開催は必須といえるでしょう。

まとめ

今回は株主総会や取締役会の際に弁護士に来てもらう理由、そして開催することで得られるメリットについて解説しました。株主総会も取締役会も、今後の経営方針を決める重要なものです。開催しないことで発生するデメリットも多いので、法的トラブルを防ぐためにも定期的に開催し、その際には弁護士の方に出席してもらうようにしましょう。

株主総会や取締役会などでトラブルが発生した際は、企業法務や労働問題の実績が豊富にある「ソエル法律事務所」にご相談ください。より多くの方にご利用いただけるよう、相場よりも低めの料金で各種案件を請け負っております。無料相談も随時受け付けておりますので、ご用命の際はお気軽にお問い合わせください。

 

お問い合わせ 中小企業を助ける顧問弁護士 ソエル法律事務所

電話番号: 03-6908-8133
【営業時間】平日 10:00~17:00 【定休日】土・日・祝
  • お問い合わせ

お気軽にお問合せください!

  • 電話番号: 03-6908-8133
  • お問い合わせ